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73. 匿名 2021/04/07(水) 11:26:42
数年前から法務局で「法定相続情報証明制度」が始まってます。
あらかじめ法務局に相続人関係を届けていれば、死後に法務局が認証した関係図一覧がもらえるので、被相続人・相続人それぞれの戸籍謄本の束を銀行や保険会社等に提出しなくてよくなります。
同じく法務局で、去年から自筆遺言書の預り制度も始まりました。
遺言書を法務局に預けることで、家庭裁判所での検認の必要がなくなります。+7
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82. 匿名 2021/04/07(水) 11:39:10
>>73
そうなんだ、スムーズになったんだね+4
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