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56. 匿名 2021/03/23(火) 21:05:42
Wikipediaによると「麻薬取締官と麻薬取締員は麻薬やあへんに関する犯罪を捜査するにあたって、厚生労働大臣の許可を受けて、同法の禁止規定に関係なく薬物を譲り受けることができる旨の規定をしている(日本の警察官には認められない)」
だって。
薬物の囮捜査は警察官もやっちゃダメで麻取ならいいってことか。+9
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56. 匿名 2021/03/23(火) 21:05:42
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