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10. 匿名 2021/03/23(火) 11:31:24
>>1
でもすでに離婚してる場合で公正証書作ってない場合は法的効力は無いんでしょ?+70
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32. 匿名 2021/03/23(火) 11:40:25
>>10
今でも、多分公正証書までする必要はないよ。契約書の形式(両者の合意内容と署名)があれば十分だと思う。
今回あえて子供の権利として定めるってことはそれ以上かも(合意の契約書がなくてもいいということかも)
だって契約書があれば契約違反で今でも十分訴えられるからね
+19
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138. 匿名 2021/03/23(火) 14:08:10
>>10
今すでに離婚してる人にも適用されるのかな。+18
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