ガールズちゃんねる
  • 155. 匿名 2013/07/29(月) 22:13:59 

    >138
    賢い人ではないけど一応法学部で法律勉強した者です。呼ばれた気がしたので勝手に出てきました(笑)
    まず、殺人教唆は成立しないですね。理由は、村人が保見さんに、「放火殺人という犯罪行為をさせよう」と思ってわざと保見さんに犯罪の決意をさせるようなことをした訳ではないからです。(「教唆の故意」がない)

    今回は執行猶予もつかないし(懲役3年以上の重罪だから)正当防衛も成立しないと思います。(「急迫性」=差し迫った危険があるとはいえないから)

    考えられるのは、情状酌量や、心神耗弱(精神疾患等)で、刑が減軽されることですかね。

    でも、今回、放火+殺人で、刑が重くなるので、減軽されたとしても、ある程度重い刑になってしまうと思います。
    ちなみに、死刑になるか否かは、4人以上殺したかを基準に決められます(過去の裁判例から永山基準と呼ばれています)。

    私も保見さんに同情してますし、弁護士さんに頑張ってもらいたいです。法学部生や法律関係、弁護士志望の人たちはみんなこの事件には関心持ってるんじゃないかと思います。

    ちなみに、情状酌量で減軽するか決める際は嘆願書の有無も考慮されるそうなので、やってみる価値はあるかもしれません。

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