ガールズちゃんねる
  • 174. 匿名 2015/03/15(日) 17:01:49 

    茨城県で発行されている許可証だが (県外も適用される) 、その条件が結構厳しい。一例あげると
    肢体不自由 下肢 6級以上
    6級
    1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
    2 一下肢の足関節の機能の著しい障害
    番号が若いほど重症。それでかつ障害者手帳を有しかつ歩行困難であることが条件。リスフラン関節は足のちょうど真ん中当たりの関節だそうだ。歩行困難の程度が思ったより重いな…

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