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146. 匿名 2020/12/24(木) 16:37:54
>>3
まず、退職金に関して就業規則に記載があるか確認して記載があれば会社側は勝手に従業員の不利益に当たる変更は出来ないです。
上の方が書かれてるように勝手に無くしたり勝手に減らしたりは不可。
不利益変更に合理的な理由があったとしても変更内容は従業員に周知させる義務があります。+6
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146. 匿名 2020/12/24(木) 16:37:54
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