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897. 匿名 2015/03/06(金) 08:51:39
法関係の仕事をしています。
日弁連の立場上、こういうしかないのだと思う。本当に更生の余地があると思っているかは別問題。弁護士は法律家、法のスペシャリストで、馬鹿でもなければ常識外れでもない。
ただ、法律家だからこそ、基本的には法律に従い、刑事事件で言えば加害者の弁護をしなければならない。それなのに、弁護士が加害者のことを更生の余地なし(弁護できねーよ)と言ってしまい、実名報道もっとやれ!と言うことはできない。そうなれば、弁護士の弁護士たる所以が前提から崩れてしまう。
だから、弁護士の考え方がおかしいというよりは、こういう場合でも加害者を過保護しないといけない少年法に問題がある。+23
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