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19325. 匿名 2020/12/16(水) 21:16:21
>>19288
同感です。
贈与なら贈与税を支払わないと、脱税ということに
なります。
400万円を贈与ということで押し通すなら、
小室さん母子は贈与税をおさめるべきです。
脱税する人間が皇族の配偶者になるのは、
おかしい。
そんな人間が配偶者になる内親王に
一時金を限度額(1億5250万円)支給とか。
皇女制度をつくり、皇女の称号+
特別職国家公務員待遇にし、
宮家の妃と同額の1525万円の
年収を与えるようにするなど(週刊朝日の記事です)、とんでもない
話です。
1525万円の皇族費を受け取っているのは、
秋篠宮妃、常陸宮妃、信子妃のお三方。
(百合子妃と久子妃は未亡人で宮家の当主ですので、
皇族妃は宮家の当主と同額の3050万円です)
眞子さまは現在は915万円の皇族費を受け取っています。
降嫁した元女性皇族が、皇族でいたときより
高い給与(宮家の妃と同額の1525万円)を
受けとるなど(税金から)、筋が通りません。
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19348. 匿名 2020/12/16(水) 21:32:46
>>19325
追加
一時金(限度額1億5250万円)+特別職国家公務員の供与
(週刊朝日によると、宮家の妃と同額の1525万円にする
つもりらしい)+公務で謝礼ももらう
という一石二鳥ならぬ一石三鳥狙い計画らしい
です、秋篠宮家は。
皇女制度をつくり、
眞子さまと借金を贈与と主張し、贈与税も払わない
KK母子を税金で養うなど、おかしい。
眞子さまの公務は謝礼目当てのお手振り公務や
鑑賞公務ばかり。
必要ないものです。
(皇女制度をつくり、公務をさせる必要はゼロ)
天皇の公務は憲法第7条で国事行為として10項目
規定されています。
(国会の召集、内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命など)
皇族の公務は憲法でも皇室典範でも規定されていません。
各自が自発的にされていることです。
本来は「公務」という言葉は天皇のみに使い、
皇族の場合は「公的活動」といい、
区別すべきだと思います。
さらには内廷皇族と異なり、外廷皇族は公務で謝礼を
受けとる慣習もあり、その慣習は問題視されています。
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