弁護士さんに相談
341コメント2020/10/31(土) 23:27
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155. 匿名 2020/10/29(木) 19:13:17
>>114
ごめん、横からだけど
被害届って出したら受理されるものじゃないの?
合意でって思われたら不受理されたの?+6
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165. 匿名 2020/10/29(木) 19:32:48
>>155
被害届は警察官が書いてくれるものです。
単純な窃盗とかなら交番とかでも書いてくれるだろうけど、もうちょっと複雑だと刑事課で刑事さんが書いてくれます。
しかし、被害届を受理してしまうと仕事が増えるし、被害者から捜査をせっつかれるので受理してくれないことも多いのです。
自分は被害届を受理してもらえなかったので、弁護士のアドバイスに従って、告訴状を書き上げて警視庁本部へ行きました。その後、本部から地元の区の警察署へ問い合わせてもらい、ようやく被害届を受理されましたが、器物損壊罪については時効の一年を過ぎていました。その他の容疑で受理してもらえました。+16
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