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914. 匿名 2020/09/28(月) 22:56:47
>>891
固定賃金(基本給や通勤手当)が下がらず変動給(残業代など)だけが下がっている場合は来年の算定までそのままになります
時給の場合は時給の変更がなければやっぱり来年までそのままです
基本的に4~6月の給与をもとに決定された社会保険料が10月給与から適用されます
(色々例外あり)+0
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932. 匿名 2020/09/28(月) 23:03:29
>>914
減ったのは残業やボーナスで変動給です。
なんだか損ですね…かと言って4〜6月は休みが元々少なく設定されているのか毎年4〜6月のお給料のみ高めです…(´-`)+1
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