-
411. 匿名 2020/09/28(月) 17:36:35
>>167
4~6月支給分の給与の総支給額の平均で10月からの社会保険料(健康保険と厚生年金)が決まる算定基礎届というものを毎年7月に提出するので、この3ヶ月で残業しまくっていると社会保険料の等級が上がり、金額も高くなります。
等級と金額は会社が加入している健保組合のホームページに載ってます。
厚生年金保険料の等級は協会健保のホームページにあります。+9
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する