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1282. 匿名 2020/09/29(火) 09:58:48
>>1213
申告しなくてよいです。
美術品などではなくバッグなので生活用不動産といい、
譲渡所得となりますので課税対象にはなりません。
※ただし合計額が50万円を超えたら申告が必要です。
あと、日常的にブランドバッグを仕入れて売ってたら
それはもう商売だよね?ってことで事業所得になるので
申告は必要です。+5
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1409. 匿名 2020/09/29(火) 13:08:25
>>1282
横、日常的にブランドバッグを仕入れて売ったら事業所得になるので申告必要というのは、調査されるもんなの?+4
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