”ハンコ押したら50万円やる!” 遺産2億円の相続で長兄が暴言 妹「介護も看病もしなかったくせに!」
487コメント2020/10/03(土) 02:03
-
471. 匿名 2020/09/26(土) 22:25:12
>>462
お兄さんが存命なら相続権がある
もし亡くなっていてもお兄さんに妻・子・孫がいたら相続権がある
相続人の同意なしに遺産相続分割はできないから
士業の人に依頼して兄を探して相続の話をするしかない。
遺言があっても、遺留分は別だから。+1
-0
-
481. 匿名 2020/09/27(日) 08:05:30
>>471
遺言書があれば遺産分割協議書は必要ないんじゃないの?遺言書だけで相続手続きは進むよね?
遺留分ってお兄さんが不服を申し立てたときだけに発生するから、お兄さんに必ず遺留分を相続させなくちゃいけないわけじゃないでしよ?
+0
-1
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する