ガールズちゃんねる
  • 471. 匿名 2020/09/26(土) 22:25:12 

    >>462
    お兄さんが存命なら相続権がある
    もし亡くなっていてもお兄さんに妻・子・孫がいたら相続権がある
    相続人の同意なしに遺産相続分割はできないから
    士業の人に依頼して兄を探して相続の話をするしかない。
    遺言があっても、遺留分は別だから。

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  • 481. 匿名 2020/09/27(日) 08:05:30 

    >>471
    遺言書があれば遺産分割協議書は必要ないんじゃないの?遺言書だけで相続手続きは進むよね?
    遺留分ってお兄さんが不服を申し立てたときだけに発生するから、お兄さんに必ず遺留分を相続させなくちゃいけないわけじゃないでしよ?

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