ガールズちゃんねる
  • 3604. 匿名 2020/09/13(日) 16:12:10 

    >>3556
    怪我してなかったら傷害罪にはならない。
    暴行罪にはなるかもしれない。

    (傷害)
    第204条
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

    (暴行)
    第208条
    暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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  • 3613. 匿名 2020/09/13(日) 16:13:51 

    >>3604
    まずは威力業務妨害あたりで起訴されるといいけど

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