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3604. 匿名 2020/09/13(日) 16:12:10
>>3556
怪我してなかったら傷害罪にはならない。
暴行罪にはなるかもしれない。
(傷害)
第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
+5
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3613. 匿名 2020/09/13(日) 16:13:51
>>3604
まずは威力業務妨害あたりで起訴されるといいけど+3
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