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少年法厳罰化、18・19歳 起訴後に実名へ

229コメント2020/09/15(火) 09:31

  • 194. 匿名 2020/09/10(木) 13:36:39 

    >>3>>5
    今の少年報だと14歳未満が刑事罰に問えない事になってる。暴行や傷害や窃盗とか。
    児童自立支援施設には内容の程度によって12歳前後から16歳前後まで、少年院には16歳前後から20歳未満。
    刑事罰は満13歳以上(小卒中学入学)から少年法の適応で匿名でいいと思う。重犯罪の殺人や放火や強制性行のみ実名公表の上、量刑を少年法適用外にして少年院。
    満16歳(中卒義務教育終了)で全ての犯罪行為を実名公表の上、量刑は少年法適用外で少年院。
    年齢による刑務所内のトラブルはあるだろうから少年院はあっていいと思う。反社会的勢力の人達と仲良くなってその道に行ってしまいそうだし。

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