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14540. 匿名 2020/09/14(月) 01:08:39
>>14104
過去お母さんの再婚によって笹本春馬になっていたからといっても
継父と「養子縁組」をしていなければ春馬が亡くなっても継父に相続の権利はないので
それと同様の理由から個人事務所の春馬の姓が笹本であっても三浦であっても
権利関係は変わらない
因みに子連れで再婚する場合に必要な届けは婚姻届と
子供の氏も母親同様婚姻相手の氏を名乗らせたいと希望する場合においては
子供の氏の変更又は入籍届(養子縁組ではない)をする
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