同性カップルでも「結婚に相当」証明書 東京都渋谷区が条例案提出へ【LGBT】
283コメント2015/02/18(水) 15:48
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1. 匿名 2015/02/12(木) 09:45:56
中日新聞などによると、条例案に明記される「パートナーシップ証明」条項は、区内に住む20歳以上の同性カップルが対象。双方が互いの後見人となる契約を交わしていることなどを条件とする。
LGBT同士のカップルで任意後見人契約が必要な理由について、行政書士の松田美幸氏は自身のブログで、認知症などにより判断能力が衰えた場合に備えるほか、病院における代理手続きなどを例に挙げて説明している。+268
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東京都渋谷区は、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を作成することを決めた。3月区議会に提出するとしており、可決されれば4月1日施行、2015年度内の証明書発行開始を目指す。自治体が同性カップルをパートナーとして証明する制度は、日本で初めて。47NEWSなどが報じた。