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2402. 匿名 2020/08/25(火) 19:03:54
一応言っとくと、当日の急きょの有給休暇は管理者の裁量で拒否して、欠勤扱いにもできる。
労働法でそう規定されてるので、休むときは前日までに言いましょう。+1
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2827. 匿名 2020/08/25(火) 21:00:20
>>2402
知ってるよ
でも拒否して欠勤って会社にとっても旨みないよね?欠勤にしたところで有休日数は減らないし、結果としてその人の年間の勤務数が減るだけでは+1
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