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377. 匿名 2020/08/13(木) 22:36:09
税理士さんのブログだと、持続化給付金は収入としてカウントされるので当然扶養判断に影響するとのこと。
扶養している側の控除額が消失、所得税の発生、ただし社会保険に関しては加入団体により今回の給付金は特例として扶養判定に含めない場合もあるとの事。
扶養の範囲で個人事業主として稼いでる人の場合、給付金受給したら帳消しとまではいかなくても、来年から扶養外れたり貰った100万円の内数十万は税金用に取っておくはめになりそうな。
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380. 匿名 2020/08/13(木) 22:48:16
>>377
逮捕された大学生みたいによくわからないまま受給した人達はそうだろうけど、普通の事業主ならその辺りは承知の上だと思う+4
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385. 匿名 2020/08/13(木) 23:08:31
>>377
給付金貰ってもその後の営業日の調整すれば扶養内に修められる+0
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386. 匿名 2020/08/13(木) 23:18:40
>>377
去年の売上より下がったから受給するのに、今年の売上が去年を超える事はまず無いと思う+2
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