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98. 匿名 2020/06/04(木) 11:24:09
>>28
私が働いたことがあるコンビニオーナーは最初は「有給なんかない」と言った。私がバイトでも有給は当然にあると言うと、オーナーは「休む日は、こちらが認めた日でないと休めないのか当たり前だ」と言ってきた。
労基法の解釈は都合よくしか解釈してなかったし、法律違反だらけだった。
本部に言っても放置してた。
よくメディアにあがると、その店舗はわりとすぐに契約解除されるのに、このオーナーの店舗は契約解除されないで続けてる。
メディアでコンビニ問題が出る度に、こんなオーナーの店舗こそ、さっさと契約解除しろと思う。+5
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103. 匿名 2020/06/04(木) 11:33:36
>>98
たしかに時季変更権というものがあって、あなたが休んで業務が回らないってなると、取得日を変更させることができるんだよね。
退職時の有給消化には時季変更権行使できないけど。
今は有給取得させるのは会社の義務になってるしね。+3
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