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9616. 匿名 2020/06/26(金) 10:13:11
>>9613
「特段の事情が認められ上陸を許可した人」としては,令和2年4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)や,個別の特異な事情がある外国人等がおり,これらは特定の国籍を有する外国人に限るものではありません。
なお,速報値の中の注書きで,「特段の事情」の例について,「中国湖北省又は浙江省において発行された旅券を所持するものの,上陸の申請日前14日以内に中国湖北省又は浙江省に滞在歴がないことが明らかである者などである。」と記載していたことがありましたが,これは,両省については,滞在歴がある者のほかに,両省で発行された旅券の所持者についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象としていたことによるものです。
現在は,上記のとおり,上陸拒否の対象地域が中国全土を含む73の国・地域に拡大しているため,両省における滞在歴がなくても上記73の国・地域に滞在歴があれば原則として上陸拒否しており,同記載は「特段の事情」の例として適切ではなくなったことから,記載を改めています。
という建前になってます
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