-
3728. 匿名 2020/05/23(土) 01:02:58
親権について
>父母が内縁関係のときの親権は母にあります。母は分娩の事実により明らかですので、母の単独親権となり、その母の戸籍に入ることになります。
>父と子の関係は、婚姻届が存在しない以上、子が出生しただけでは、何ら関係を有していないことになります。内縁による子供と父とは、父の認知によって初めて親子関係が成立します。
>この場合であっても、子は父の戸籍に入ることはなく、母の戸籍にありますので、認知したことを持って母の単独親権から父母共同親権となるわけでもありませんし、また、嫡出子となるわけでもありません。父の認知によって父の非嫡出子になります。
>父が子供を認知したとしても、子は父の非嫡出子として、父と子の間に扶養義務や相続関係が生じるだけで、親権は依然母親の下にあります
同居しててもしみけんは無関係なんだよね。
シングルってのはそういうものです。
+26
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する