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9670. 匿名 2020/05/05(火) 22:47:46
刑事訴訟法第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
つまり、警察が捜査した場合、嫌疑が有ろうが無かろうが検察庁へ送致するのが原則。
送致を要しないのは、いわゆる微罪処分(法246条但書、犯罪捜査規範198条)だけ。+24
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