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9508. 匿名 2020/05/05(火) 20:02:27
捜査機関の捜査結果
新潟警察署の刑事第一課の警察官によれば、B及びCについては、警察官による事情聴取を行った上、必要な捜査を遂げたが、いずれも共犯として認めることができないため、事件として立件していないし、検察庁に対して送致もしておらず、既に本件事件に関する捜査は完了しているとのことである。+0
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9628. 匿名 2020/05/05(火) 21:24:39
>>9508
嫌疑不十分の場合、警察から検察へ「嫌疑不十分ゆえ釈放」の旨、書類が送致されるんじゃなかった?+12
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