-
31. 匿名 2012/11/21(水) 16:56:48
読み仮名のみを変更するのは簡単
戸籍には読み仮名は記載されていないため、戸籍法に基づく改名裁判は不要
住民票には一応読み仮名があるが、法令に基づくものではないので、
市役所に申し出ればすぐに変更してくれる(理由も不要)
その他の公的書類はその住民票を持っていけばすぐ変えれる
そう考えると、dqnネームの何%かは容易に救済可能
例えば「希」で「きらり」と読むdqnネームが実在するが、これも漢字表記そのままで
読み仮名を「のぞみ」と変更すればok
漢字表記まで変えるのは(難しいわけじゃないが)割と大変で、家庭裁判所の許可が必要
ま、私は漢字表記も変えたけどね+10
-3
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する