税金の事がよく分からない人いますか?
1165コメント2020/03/09(月) 15:51
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283. 匿名 2020/02/22(土) 00:08:55
>>22
所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金)の扶養があるよ。
社会保険は月々のものだから去年や先月の収入は扶養の条件にあまり関係なくて、これからの収入が130万未満予定だったら入れるよ。
でも保険組合や協会けんぽによって年130万以下の場合でも月々の収入がいくら以下って決まってるから確認してみてね。
税金の控除は前年度はもうご主人の扶養控除になれないけど、今年度は22さんの収入が103万以下の予定なら扶養控除になれるから、来年のご主人の税金が安くなるよ。
去年の収入はあまり考えなくて大丈夫だと思う。
もし聞きたいことと違うこと言ってたらごめんね(^_^;)
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324. 匿名 2020/02/22(土) 00:36:48
>>22
>>283さんのいう通り、所得税と社会保険の扶養は全くもって別物です。
所得税は1月~12月が150万円未満ならば配偶者の扶養に入れます。育休中の手当は非課税なので所得とみなさなくてもOKです。扶養に入りそびれても、配偶者の年末調整や確定申告で扶養に入れてもらえれば、税金が返ってくる可能性が高いです。
社会保険は、これから一年間の所得が130万円未満が扶養に入れる条件です。私の勤務先の場合(公務員です)、一年間というのは、どの一年をとっても130万円未満でなくてはなりません。なので、年間130万円といいつつ、原則として月額が108333円以下でないと、扶養からはずされてしまいます。社会保険の扶養をはずされると、国民健康保険や国民年金を払わなくてはなりません。所得税よりも社会保険の扶養からはずされないように注意すべきかと思います。
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