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295. 匿名 2020/02/07(金) 23:13:15
>>5
責任能力がないとされる未成年の場合、民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)が問われる。
今回は加害者が小3ということだと、加害者の児童に責任能力を有するかが疑問。
だとすれば、責任無能力者(小3加害者児童)の監督責任者である親が責任無能力者の児童を監督する法定の義務を負う。
責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
ーとあるが、加害者親は加害者児童を監督する義務があり、被害者児童に対しての損害を賠償する責任を負う。
仮に監督義務を怠らなかったとしても、損害が生ずべきであったとき(被害者に暴行したという損害、うつ病にしたという損害があるので)は責任を問われる。
加害者児童が被害者児童に加えた暴行に違法性がないとは思えない。
違法性がないなら、714条責任を負わないけれど、被害者児童だけにアザができるほど暴行し、学校もいじめと認定してるなら違法性がないと言い張るのは難しいと思われる。
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