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1. 匿名 2020/02/05(水) 18:46:57
1審判決は「女性は酩酊(めいてい)状態で抗拒不能の状態にあった」と認定する一方、女性が目を開けたり何度か声を出したりしており、意識があるかのようにも見えたとして「女性が許容していると被告が誤信してしまうような状況にあった」と判断。「女性が抗拒不能の状態にあったと被告が認識していたと認められない」として無罪とした。
19年11月の控訴審初公判で、検察側は1審判決は事実誤認があると主張、弁護側は控訴棄却を求めた。被告人質問で男はすべて黙秘し、即日結審した。
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有罪になってよかったですが、懲役4年は短くないでしょうか+187
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30. 匿名 2020/02/05(水) 19:03:13
>>1
刑法と民法は別々だから。
強姦に対する犯罪を国として裁くのが刑事裁判。
民間の争いや、いざこざを当人同士で審議して賠償金なんかを決めるのが民事裁判。
刑事裁判で裁かれたからと言ってそれで終わりって訳じゃない。民事裁判を起こす人もいるし、やらなくても当人同士で損害賠償なんかが決まり、お互いにある程度納得できれば、刑期も軽くなる場合がある。
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32. 匿名 2020/02/05(水) 19:08:55
>>1
44歳の男が酩酊状態の22歳の女とやるとか。
親世代だって自覚ないのかよ。
クソキモい。+24
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飲酒により意識もうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で「準強制性交等罪」に名称変更)に問われた福岡市の会社役員の男(44)の控訴審判決で、福岡高裁(鬼沢友直裁判長)は5日、無罪とした1審・福岡地裁久留米支部(2019年3月)の判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。