生理休暇「取得したことがない」9割【生理に関する意識調査】
160コメント2020/02/24(月) 01:04
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30. 匿名 2020/01/28(火) 21:54:54
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」として、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と労働基準法第68条で定められた制度のこと
だと+25
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78. 匿名 2020/01/28(火) 22:07:38
結局生理休暇がある会社でも月経困難症レベルの人じゃないと
取らないし取れないんじゃないの?
痛み止めが効いて就業できるのであれば>>30には当てはまらないし+6
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