ガールズちゃんねる
  • 30. 匿名 2020/01/28(火) 21:54:54 

    生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」として、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と労働基準法第68条で定められた制度のこと

    だと

    +25

    -1

  • 78. 匿名 2020/01/28(火) 22:07:38 

    結局生理休暇がある会社でも月経困難症レベルの人じゃないと
    取らないし取れないんじゃないの?

    痛み止めが効いて就業できるのであれば>>30には当てはまらないし

    +6

    -2