ガールズちゃんねる
  • 36. 匿名 2019/12/23(月) 09:15:55 

    これって、一部裁判官による研究報告で法的拘束力はないんだよね。もっとも一定の基準にはなるだろうけど。
    原文はこちら(裁判所ウェブサイト)
    「「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。」

    裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
    裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告についてwww.courts.go.jp

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