“しつけ”で子どものゲーム機を破壊、弁護士の見解は? 「器物損壊罪が成立する可能性」ただし「セーブデータに財産的価値は認められない」
158コメント2020/01/06(月) 15:35
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92. 匿名 2019/12/21(土) 01:14:01
友達のっていうのが引っかかる。例え弁償したとしても子供の心にはトラウマとなって残るでしょう。ゲーム止めない!どうにかしたい!は親の気持ちあるあるだけど、壊すって暴力的手段以外に良い方法は無いのかな。子供が小さいからまだそういう場面に出くわしていないけど、私もゲーム好きだし子供と逆にゲームをコミュニケーションツールとして使いつつ、時間を良い形で管理できたら良いなと理想論だけでは思っているけれど。+4
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