ガールズちゃんねる
  • 337. 山城守 2019/12/15(日) 11:29:10 

    >>12裁判員云々よりも、被告人の自由意思により招来した覚醒剤中毒による幻聴を減軽事由としたことが問題でしょう。
    これは「被告人は反復して覚せい剤を使</要旨>用する意思のもとに、昭和五二年一二月一五日夕刻すぎ四・八一グラムを上回る量を譲り受けて注射したのであつて、右の一部を使用した原判示第一の所為は右の犯意がそのまま実現されたものということができ、譲り受け及び当初の使用時には責任能力が認められるから、実行行為のときに覚せい剤等の影響で少なくとも心神耗弱状態にあつても、被告人に対し刑法三九条を適用すべきではない」(昭和56年9月30日大阪高等裁判所  第六刑事部第34巻3号385頁)や「薬物注射に</要旨>より症候性精神病を発しそれに基く
    妄想を起し心神喪失の状態に陥り他人に対し暴行傷害を加へ死に至らしめた場合に
    於て注射を為すに先だち薬物注射をすれば精神異常を招来して幻覚妄想を起し或は
    他人に暴行を加へることがあるかも知れないことを予想しながら敢て之を容認して
    薬物注射を為した時は暴行の未必の故意が成立するものと解するを相当とする。」(昭和31年4月19日 名古屋高等裁判所  第五部 第9巻5号411頁)にも違背しています。

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