池袋暴走12人死傷事故で旧通産省元幹部を書類送検
1652コメント2019/11/20(水) 06:04
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46. 匿名 2019/11/12(火) 09:50:06
>>3
『書類送検(しょるいそうけん)』とは、被疑者(犯罪の疑いのある人)で、身体拘束されていない者の事件記録や捜査資料を検察官に送る手続のことをいいます。
『逮捕』との違いとしては、逮捕は被疑者の身体(身柄)を拘束する法的手続であるのに対し、書類送検は、身体の拘束をされていない被疑者の事件の処理を、警察官から検察官に移す手続という点が異なります。
そもそも、両者はそれぞれ異なる場面で使われる言葉です。前述のとおり、逮捕は被疑者の身柄を拘束する法的手続であるのに対し、書類送検は事件記録を検察に送る手続をいいます。
刑事事件は原則として、警察官が事件の捜査を行い、検察官がその捜査内容を踏まえて、起訴・不起訴を決定することになります。
つまり、書類送検とは、検察官の起訴・不起訴の決定のために、警察官が捜査内容を記した書類を検察官に送ることをいい、いわば警察官と検察官の役割をつなぐ手続といえます。
ある人が犯罪行為を行ったとしても、現行犯逮捕でない限り、警察官は常にその被疑者を逮捕できるわけではありません。
警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるのです。
「逮捕の理由」とは、被疑者に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があること、つまりその人が犯罪となる行為を行った可能性が高いといいうることをいいます。
「逮捕の必要性」については、刑事訴訟法では、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞(おそれ)がない」とはいえない時に、被疑者を逮捕する必要性があるとされます。
つまり、被疑者が逃亡する可能性や、証拠を隠滅するおそれが皆無であれば、あえて身柄を拘束する必要が無いため、逮捕の必要性がなく、被疑者は逮捕されないのです。+457
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220. 匿名 2019/11/12(火) 10:16:12
>>46
>つまり、被疑者が逃亡する可能性や、証拠を隠滅するおそれが皆無であれば、あえて身柄を拘束する必要が無いため、逮捕の必要性がなく、被疑者は逮捕されないのです。
京アニ放火の容疑者は、集中治療室でチューブに繋がれていて逃亡のしようも証拠隠滅のおそれもなかったのに早々に逮捕状出てなかった?
故意か過失かの違いってことなのかな
納得できないこと多いね
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260. 匿名 2019/11/12(火) 10:24:55
>>46
この後にあった滋賀県の事故とかはすぐ逮捕されてるのにねー。+188
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594. 匿名 2019/11/12(火) 14:12:55
>>46
詳しくありがとう。
逮捕の要件がやはり曖昧な気がする。
逃亡する可能性があるかないかとか。
最近容疑者を逃がしまくってるニュース見ると、もっと厳密に取り決めたほうがいいと思う。+68
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847. 匿名 2019/11/12(火) 18:22:53
>>46
じゃあもし飯塚容疑者が急にどこかに出かけたら逃亡とみなして逮捕するのかしら?
この老人、あちこち杖つきながら歩いてるっていうじゃん。
家から出なければ逃亡のおそれがないってこと?
ちょっと出かけたらそれはどういう解釈になるんだろう。+38
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1067. 匿名 2019/11/12(火) 21:45:59
>>46
最後の5行見るたび思う。
逃亡しなきゃ逮捕されんのか、と。
他の人なら現行犯逮捕されている案件。
そこの違いをさっさと説明してくれよ。
馬鹿な裁判の判決と一緒。
これ以降、轢き殺しても逮捕できないよ?
そういうコトでいいんですね?+90
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【弁護士監修】書類送検を徹底解説!書類送検とは被疑者を逮捕せず、書類のみ(証拠を含む)を検察官に送る手続きです。この記事では、そもそも送検とはどういう意味合いのものなのか、送検措置を取られた場合の対処法等についてお伝えします。