遺産相続で大揉めした人!
318コメント2019/12/01(日) 15:14
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169. 匿名 2019/11/06(水) 21:15:16
>>165
ご主人がご病気等で先に逝かれるのが現実的になったら不動産の名義はあなた1人に変更しといたほうがいいですよ。
ご主人名義のままだと半分があなたに、あと半分を子供達で分けるようになり現金でよこせ等なるかもしれません。
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169. 匿名 2019/11/06(水) 21:15:16
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