-
69. 匿名 2019/10/25(金) 22:07:51
民法の損害賠償の範囲というのがありまして、例えば月五千円の月極め駐車場に無駄駐車した場合上限五千円までしか請求できません。いくら看板に違法駐車一万円と書いてあってもです。この場合近隣の駐車場代を参考に金額が決まると思います。
↑とあるように、ただ漠然と「1万円いただきます」と書いても法的には履行できません。+1
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
69. 匿名 2019/10/25(金) 22:07:51
+1
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する