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939. 匿名 2019/10/23(水) 22:02:33
>>885
今の家の名義を私にしてもらったら、前妻子に相続権は発生しなくなりますか??+1
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940. 匿名 2019/10/24(木) 01:12:07
>>939
不動産はできるならそうしとかないとダメですね。
それと公正証書で遺言残しておくとかがベタだけど普通です。
あと貯金も貴方名義にして、あなたの働いたぶんを貯金するとかじゃないと記録が残るので、亡くなったときに口座にあれば遺産分配の対象になりますよ。
前妻の子が遺産分配の権利者だからと異議申し立てしたら、収入も口座の入金履歴もバレるので、遺留分請求されたら渡すことになります。
遺産放棄してくれたら一番モメずにすむけど…
遺産請求は前妻の子供にとっては当然の権利だけど残されたあなた達のこと考えてくれそうな関係性ですか?
違うなら、あなたは自分と自分の子のことを考えたら、やるべき事はしといたほうが良いです。
暇なときに無料相談の弁護士にメモで聞きたいことや言いたいことをまとめといて聞きに行ったほうがいいと思います。
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