-
885. 匿名 2019/10/22(火) 21:48:37
>>105
旦那さん亡くなったら不動産は子供にも遺産相続権あるからあなたの家は前妻の子にも分割の権利も発生する。
多分前妻に家を譲ったってことは、前の奥さん名義の家に前の奥さんの口座にお金を入れてるってことだよね。
その前の家にあなたのお子さんの相続権は発生しない。
自分と子供を守るために、もう少し旦那さんと話したほうがいいような気がする。+6
-0
-
939. 匿名 2019/10/23(水) 22:02:33
>>885
今の家の名義を私にしてもらったら、前妻子に相続権は発生しなくなりますか??+1
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する