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497. 匿名 2019/10/08(火) 00:42:48
現行の法令では、水産庁の漁業監督官は拳銃など銃器での武装は全く認められていないため、密漁の容疑者から暴行を受けた場合は、特殊警棒による護身術で取り押さえる。あくまでも、護身術であって逮捕術ではない。 もしくは船首の砲塔に備え付けている放水砲の発射、音と光による威嚇、ミロク製カラーボール発射装置の使用による実力規制しかできない。なお水産庁では、カラーボール発射装置のことを「銃」と呼称している。
ちなみに水産庁の漁業監督官って、自衛隊とか海保みたいに訓練受けてるわけじゃなくて、50〜65歳の事務方のお爺ちゃんばっかりだから。+8
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505. 匿名 2019/10/08(火) 00:56:56
>>497
こんなんじゃ何の対策にもならない+19
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