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17661. 匿名 2019/10/17(木) 07:57:58
>>17613
AKSと被告の弁護士の双方に、所属する弁護士会へ懲戒請求のお伺いをすると効果的かと思います。告発なら名誉毀損罪でしょうか。
...
大辞林の説明です。
なれあいそしょう【馴合訴訟】
第三者の権利を害するために、原告と被告とが共謀しておこす訴訟。債務者が、自己の財産に対する強制執行を逃れるため、虚偽の権利者に訴訟を提起させることなど。
当事者が馴れ合って民事訴訟を行い,その結果第三者の権利を害するおそれがある場合に,この訴訟を馴合訴訟という。
今回の民事訴訟。
AKSは被告2人の犯行後の発言がウソだったことにしたいようです。
被告の発言によりNGTの活動停止と警備費用の増加として3000万円を請求した。
吉成社長はこの訴訟について金を取ることが目的ではなく、誰がウソをついているのか明らかにするのが目的だと語った。
『ウソをついている者』として念頭においているのは誰か。
被告2人がウソを言っていたことにできれば、黒メンバーの関与がなかったことにできる。
ところが被告は黒メンバーとの関与がなかったと言うだけでなく、もともとつながっていたのは山口さんだったと言い出した。
AKSがこれを否定せずに受け入れることが、山口さんがウソをついていたことになり山口さんの名誉を毀損するおそれがあります。
つまり、AKSと被告が馴れ合って民事訴訟を行い,その結果山口真帆さんの権利を害するおそれがあるので、この訴訟が馴合訴訟であるという説明が成り立ちます。
名誉毀損罪は刑法上の犯罪でもありますが、民事で提訴されることの方が多いです。
刑法上の罪を問うなら、AKSと被告を名誉毀損罪で告発する構図は可能かと思われます。(告訴でなく告発)
ただ、それよりも弁護士会へ懲戒請求を行って、懲戒処分(戒告など軽いものでしょうが)された方が担当弁護士にとっては痛いと思われます。
その後の評判に関わりますからね。+25
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17675. 匿名 2019/10/17(木) 11:05:22
>>17661
詳細に教えてくださいましてありがとうございます!
弁護士会へのお伺いもとても有効そうですね+21
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