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15530. 匿名 2019/10/12(土) 15:26:08
>>15245
間違っています。
宅建士試験(10月20日)の直前に受験者がこの書き込みを見て混乱したら気の毒なのでハッキリと否定します。
1.不動産の賃貸借・売買等を代理・媒介する宅地建物取引業は免許が必要だが、『大家=自己の所有する不動産を賃貸する人』にはそもそも免許は必要ない。
2.宅地建物取引業法に違反し、業務の停止及び免許の取消等の行政処分を受けるのは宅地建物取引業者。
上述の通り、宅地建物取引業者として代理や媒介をしていない『大家』が宅地建物取引業法違反に問われることはない。また1に関して念のために言っておくと、自己所有の不動産でも反復継続して売買する場合には宅建業の免許が必要と判断される事例もあるが、自己所有の不動産を賃貸借する場合(自ら賃貸)には宅建業の免許は不要。
宅建士の資格をお持ちならご存じでしょうが、宅建士試験は毎年10月の第3日曜に行われます。今年は10月20日です。今、受験者は過去問を必死に解いて知識の精度を上げている時期ですが、学習の合間にここを見ている可能性もあります。
本来なら間違ったことが書かれていても「あぁ、間違ってる」くらいで通り過ぎるのですが、ここが山口さんのトピだからこそ、誰かを守るために闘って正義を貫いた人のトピだからこそ、見て見ぬふりをしてはいけないと思い間違いを指摘しています。
お気を悪くされたらごめんなさい。
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15577. 匿名 2019/10/12(土) 18:54:50
>>15530
宅建試験とは関係ないようですが、つまり大家さんは情報漏らし放題でもお咎めがないんでしょうか…?+19
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