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83. 匿名 2014/11/10(月) 08:03:58
私は死別で10年、前夫の姓を名乗り続けて来ましたが、このたび再婚して現夫の姓になりました。
死別の場合は、もし私が現夫と離婚しても一つ前の姓(前夫の姓)ではなく、元々の姓に戻れるそうです。
死別後すぐ義母のすすめもあり、姻族関係終了届(夫の親族との紙上の縁切り)は提出しています。遺族年金の受給資格には影響ありませんでした。
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