NHKが異例の放送 番組で「受信料お支払いいただく」
2108コメント2019/08/14(水) 11:36
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314. 匿名 2019/08/10(土) 13:26:22
>>300
テレビもワンセグも持ってなければ契約しなくて問題ないでしょ?+41
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319. 匿名 2019/08/10(土) 13:29:07
>>314
そうだよ
放送法64条は受信設備(アンテナがついててTVが受信できる装置のこと)があれば契約する義務があるってことで、契約の自由は存在する
TVもたなけらばいいのだから
ってのが司法の判断+28
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