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350. 匿名 2019/08/03(土) 23:33:41
>>343
18歳になるまでは子供が原告・養育している親が法定代理人になって請求訴訟を起こせます
高校が私立で奨学金を借りているとかの
養育費として認められる費用が債務として子か親に残存している場合は
18歳以降も負担請求ができます+18
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350. 匿名 2019/08/03(土) 23:33:41
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