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7. 匿名 2019/07/30(火) 21:21:56
勾留取り消しっていっても無罪になったわけではないんだよね?
今のままだと証拠が足りないからとりあえず家に帰して捜査は続けるってこと?+239
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17. 匿名 2019/07/30(火) 21:23:24
>>7
無罪になるかどうかはわからないけど…
起訴するかしないか検察が決めてる途中じゃないのかな?
以上に紹介したような手続きを経て、勾留の取り消しが行われて自宅に戻れても、事件は終わったわけではなく、在宅捜査に切り替わっただけです。
起訴前に身柄の拘束が解かれて自宅に戻るというのは、あくまでも勾留が取り消されたり、一時的に執行が停止されたりしているだけということを忘れてはいけません。確かに留置場での身柄拘束が解かれて自分の家に戻ることができ、社会生活を取り戻すことが可能となるケースもありますが、事件そのものが終わったわけではありません。
勾留が取り消されたとしても、警察や検察による事件捜査は続いていますし、必要があれば捜査当局から呼び出しがあり出頭しなければなりません。
これはいわゆる在宅捜査というもので、検察の検事が起訴を行うという判断をすれば裁判にかけられ、実刑の有罪判決となれば法廷で再び身柄が拘束されてしまい、拘置所を経て刑務所で服役することになるのです。+23
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32. 匿名 2019/07/30(火) 21:29:42
>>7
もう保釈されてるよ+22
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刑事事件の被疑者として逮捕されると、ほとんどの場合は勾留が決定され長期にわたり身柄が拘束されます。この拘束を解いて社会生活に戻る方法はいくつかありますが、条件が整えば「勾留取消請求」を行うのが効果的です。弁護士の力を借りて行いましょう。