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21. 匿名 2019/07/11(木) 12:37:36
道交法76条4項3号は、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」を禁止しております。キックスケーターは、ローラー・スケートに「類する行為」として、取り締まりの対象となるということです。しかも、これに違反すると、5万円以下の罰金に処せられることになります(道交法120条1項9号)。+77
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21. 匿名 2019/07/11(木) 12:37:36
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