-
4966. 匿名 2019/06/26(水) 10:06:47
>>4945
犯罪収益等収受の罪にあたります(時効は過ぎている)
まんまと罪にも問われず逃げ得ですよ
犯罪者を見るような目で見ています+13
-0
-
4975. 匿名 2019/06/26(水) 10:49:49
>>4966脱税もいれろよ 何で隠す?+4
-0
-
4977. 匿名 2019/06/26(水) 11:17:04
>>4966
それ時効過ぎてるのかね?弁護士が3年もしくは5年って言ってるの見つけたけど。5年だったら宮迫達も過ぎてないね。入江はアウトだけどね+23
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
【弁護士ドットコム】組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律についての時効は、どこを探しても書かれていないのですが、例えば10年前に得たとされる犯罪収益に対しても、第十条の隠匿、第十一条の収受、第十三条の没収は適用されるのでしょうか?