ガールズちゃんねる
  • 317. 匿名 2013/06/08(土) 15:56:31 

    岩手県議会議員政治倫理条例 条例第21号

    (行為規範)
    第3条 議員は、次に掲げる行為規範を遵守しなければならない。
    (1) 議員は、議員の品位及び名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。
    (2) 議員は、その権限又は地位による影響力を及ぼすことにより、自己又は特定の者の利益を図ってはならないこと。
    2 議員は、前項に掲げる行為規範に反するとの疑惑を招いたときは、自ら進んで当該疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
    (審査の請求)
    第4条 議員は、前条第1項の行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員定数の3分の1以上で、かつ、2以上の会派(議会運営委員会において交渉団体として認められたものをいう。以下同じ。)の議員が連署し、理由を明らかにした文書をもって議長に審査を請求することができる。
    2 議員は、前項に掲げる行為規範に反するとの疑惑を招いたときは、自ら進んで当該疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
    (審査の請求)
    第4条 議員は、前条第1項の行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員定数の3分の1以上で、かつ、2以上の会派(議会運営委員会において交渉団体として認められたものをいう。以下同じ。)の議員が連署し、理由を明らかにした文書をもって議長に審査を請求することができる

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