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1. 匿名 2019/05/13(月) 17:22:58
男性によれば、彼女は交際中、借金について一切、話をしなかったそうです。妊娠により結婚話が進んでから、突然に400万円の返済話が浮上。さらに彼女は「借金を返してくれないなら結婚には反対と親が言っている」などと言ってくるそうです。
男性は、彼女との結婚話を白紙にしたいと考えていますが、その場合「婚約破棄したとして、私が慰謝料を支払わないといけないのでしょうか」と聞いています。
ーー法的にはどうなりますか
「結論から言えば、婚約を破棄しても、慰謝料は支払わなくてよいでしょう。
婚約者、配偶者だからといって、相手の実家の借金を肩代わりする義務はありません。
(略)
ーーただ、婚約者は妊娠しています。婚約破棄しても、親としての義務は残りますよね
「そうですね。妊娠した婚約相手が出産した場合、養育費の支払いは必要です。(略)」+445
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