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1. 匿名 2019/05/10(金) 20:45:26
被告が今後は運転しないと誓っている点などを考慮して執行猶予とし、「自発的な改善更生の機会を与えるのが妥当」と結論づけた。
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神奈川県茅ケ崎市の交差点で昨年5月、横断歩道を通行中の歩行者ら4人を乗用車ではねて死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われた同市の無職、斉藤久美子被告(91)に対し、横浜地裁は10日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑・禁錮3年10月)の判決を言い渡した。