ガールズちゃんねる
  • 336. 匿名 2019/03/28(木) 17:19:03 

    養子縁組は孫を対象に行うこともできます。
    孫を養子にして財産を相続させた場合、本来であれば自分の子供にいったん相続して、子供が亡くなった時に孫に相続するという過程を飛ばして孫にいきなり財産を相続することができます。

    これにより相続を一代飛ばして行うことができるため相続税が有利になることがあります。
    子と孫で二度相続税を払う分を一度で済ませることができるためです。
    ただし孫養子の場合には相続税が20%増しになりますので、有利不利をシミュレーションした上で決めるとよいでしょう。

    主さんの場合は、おそらくお父さんは、夫婦養子までは考えないでしょうから、
    主さんが祖父母の養子に入り、
    そのかわりに主さんのお母さんは相続しないという事になさったら如何かと。

    それならばお母さんのご兄弟がいる場合も、相続人の人数は変わりませんので、理解してもらいやすいと思います。

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